NTSnets ::お問い合わせ ::サイトマップ
今スグ入会 インフォメーション 入会案内 会員サポート ご質問集

N
TSnetsサービス契約約款

第1条(約款の適用)
1本約款は、株式会社エヌ・ティ・エス通信サービス(以下、「当社」という)が契約者にNTSnetsサービス(以下、「本サービス」という)をご利用頂くため、料金その他の提供条件を定めたものである。
2 契約者が本サービスの提供を受けるには、本約款の他、個別のサービス規定を承認しなければならない。

第2条(約款の変更)
当社は、契約者の承認を得ることなく、当社が適当と判断する方法により契約者に通知をすることで、本約款を変更することがある。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のNTSnetsサービス約款による。

第3条(用語の意味)
本約款の用語の意味は次の通りとする。
(1) 契約者/当社と本サービスの契約をしている自然人又は法人
(2) 電気通信設備/電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備
(3) 電気通信サービス/電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること
(4) 回線接続装置/専用回線の終端に位置し、契約者の端末設備とインターネット接続サービスに係わる当社の設備との間の信号を変換する機能をもつ電気通信設備(DSU,CSU,MODEM)
(5) 集線設備/契約者に電気通信サービスを提供するための回線を収容する設備
(6) アクセスポイント/集線設備を設置した当社の管理する場所及び当社との契約を行なっている通信事業者。
(7) ドメイン名/日本ネットワークインフォメーションセンターによって割り当てられる組織を示す名前
(8) ドメイン/ひとつのドメイン名によって示される範囲
(9) インターネットワークアドレス/インターネットプロトコルとして定められている32bit及び128bitのアドレス
(10) NTSnetsサービス/この契約約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットIP接続サービス、インターネットサーバー利用サービス等の総称
(11) インターネットIP接続サービス/契約者の指定する場所とアクセスポイントとの間を第一種電気通信事業者が提供する電話回線(以下電話回線とする)で接続してインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス
(12) ダイヤルアップIP接続サービス/契約者の指定する場所とアクセスポイントを電話回線(公衆電話網又はINS64[ISDN]による交換網)で接続して提供するインターネット接続サービス
(13) インターネットサーバー利用サービス/当社の所有するサーバ上に契約者のコンテンツを置くスペースを開放し、メールボックスを開設するサービス
(14) 端末設備/インターネットIP接続サービスを利用するため、契約者が設置する電気通信設備
(15) 識別符号/当社が、サービス契約者を識別するために契約者に付与する符号

第4条(サービスの種類)
1.本サービスの種類は次の通りとする。
(1)本約款個別サービス規定に基づくネットワーク接続サービス
(2)本約款個別サービス規定に基づくサーバー利用サービス
(3)その他本約款個別サービス規定に基づく付随的サービス
2. 当社は、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の一部又は全部の変更、追加及び廃止をすることができる。但し、本サービスの全部を廃止する場合には、当社が適当と判断する方法で、事前に契約者にその旨通知する。

第5条(契約の単位)
本サービスの契約の単位は、個別サービス利用のために契約者が使用する識別符号1符号ごととする。

第6条(最低利用期間)
本サービスの利用に関しては、本サービスの提供を開始した日から起算した最低利用期間をNTSnetsサービス利用規約にてサービスごとに定める。

第7条(契約の成立)
本サービスの契約は、契約申込者が、当社の指定する書式・方法(電気通信を利用した電気的情報送信を含む)に基づき申し込みをし、当社が承諾を行った場合に成立する。但し、以下の各号に該当する場合は、当社は申込を承諾しない。
(1) 契約申込者が本サービスの料金の支払やその他の契約上の義務を怠り、又は怠るおそれがあるとき
(2) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき
(3) 本サービス契約申込者が第25条第1項及び第2項の各号に該当するとき
(4) 契約申込者が本サービスの申込書等にことさら虚偽の事実を記載したとき
(5) 契約申込者が当社又はインターネット接続サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(6) その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断したとき

第8条(契約変更の申込み)
契約者が次の事項について契約変更の申込をする場合は、当社の定める契約変更申込書式に必要事項を記入し、変更予定日の2カ月前の営業日(変更予定日を算入せず、2カ月とする当該日が土曜日、日曜日、祝日の場合にはその直前の当社営業日)までに当社の指定の手続きに基づいて行うものとする。

第9条(契約変更の承諾)
当社は、契約変更の申込に対して次の事項を除き承諾する。
(1) 当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき
(2) 申込に係わる本サービスを提供するための専用回線の接続について第一種電気通信事業者の承諾が得られないとき

第10条(契約に基づく権利の譲渡)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することができない。

第11条(契約者の地位の承継)
1.契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとする。
2.前項の規定により契約者の地位を承継した方は、承継の日から6カ月以内の当社営業日(承継の日を算入せずに6カ月とする。但し、当該日が、土曜、日曜、 祝日の場合は、直前の当社営業日)までに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとする。
3.第1項の場合、相続により契約者の地位を継承した者が2人以上あるときは、前項の期間内にそのうちの1人を代表者と定め、書面によりその旨を通知するものとする。
4.代表者の届け出がないときは、当社が代表者を指定する。代表者が定まった場合は、当社の通知などは代表者宛にする。

第12条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、住所又は代表者に変更があったときは速やかに指定の手続きによりその旨を当社に通知するものとする。

第13条(契約者が行う契約の解除)
本サービス契約者が契約を解除しようとする場合には、当社は毎月20日付にて当社にて解除を行うものとする。この場合、契約者は解除希望日(毎月20日)の前月末日までに当社の指定する方式にて通知するものとし、当社は契約者の解除希望日の前月末日以前の消印・発信記録のあるものを有効とする。

第14条(取り扱い地域)
本サービスを取り扱う地域は、日本国内とする。

第15条(非常事態が発生した場合等の利用制限)
1.当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により通信の全部を提供できない恐れが生じたときは、「電気通信事業法」第8条並びに郵政省令で定める重要通信を確保するため通信の一部を停止する措置をとることがある。
2.当社は、前項の事由により契約者が被った被害については、一切賠償の責任を負わない。

第16条(設備の修理又は復旧)
1.本サービスの利用中に契約者が異常を発見したときは、契約者の設備等に故障がないことを
確認の上、当社に修理又は復旧の旨請求する。
2.当社の電気通信設備に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは速やかにその設備を修理・復旧する。

第17条(料金体系)
料金体系は次の通りとする。
利用料金(個別規定記載の利用料金、初期費用、変更手数料、オプション利用料)

第18条(料金の支払い義務)
契約者は、当社の提供する本サービス契約の申込を行い、これを当社が承諾したとき料金の支払義務が生じる。

第19条(料金の計算方法)
1.本サービスの従量課金は、毎月21日から翌月20日までの1ヵ月分を月額として算定する。
2.本サービスの月額固定課金は、毎月21日を課金初日とし、毎月21日から翌月20日までの1ヵ月
分を月額として算定する。
3.利用開始日とは、当社が契約を承諾し実際に利用が可能となる日をいう。

第20条(料金等の請求及び支払い)
1.個人契約の場合は契約書に基づき代金代行回収事業者によって請求を行う。契約者が当該請求書に基づき所定の方法で当社に支払う。
2 法人契約の場合は契約書に基づき代金代行回収事業者によって請求を行う。契約者が当該請求書に基づき所定の方法で当
社に支払う。

第21条(金額の端数処理)
料金その他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第22条(提供の中止)
1.当社は、第17条にて定める事由に拘らず、天災、事変、その他の非常事態が発生し、若しくは発生する虞がある場合、当社のシステムの保守を定期的に若しくは緊急に行う場合、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合、当社の判断により本サービスの運用の全部又は一部を中止することができるものとする。
2.当社は、前項の規定により本サービスの運用を中止する場合は、当社が適当と判断する方法で事前に契約者にその旨通知する。但し、緊急の場合には、この限りではない。

第23条(提供の停止)
1.当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、本サービスの提供を停止することがある。
(1) 支払期日を経過しても料金、延滞利息を支払わないとき
(2)1年以上のサービス利用がないとき
(3) 前各号の他、この約款の規定に違反する行為で、当社若しくは第三者の業務遂行又は当社若しくは第三者の提供する電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼす虞のある行為をしたとき
2.本サービスの契約者が次のいずれかの禁止行為に該当すると当社が判断した場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、本サービスの提供を停止することがある。(1) 他の加入者又は第三者若しくは当社の著作権、商標権等の知的財産権、その他の財産権を侵害する行為
(2) 他の加入者又は第三者若しくは当社への誹謗、中傷又は名誉又は信用を毀損する行為
(3) 他の加入者又は第三者若しくは当社への詐欺、脅迫行為
(4) 他の加入者又は第三者若しくは当社に不利益を与える行為
(5) 他の加入者又は第三者のプライバシー又は肖像権を侵害する行為
(6) 当社の電子メールサービスを利用して無差別並びに大量に不特定多数の者にその意思に反してメー
ル等を送信する行為
(7) 当社又は本サービスの信用を毀損する虞のある方法で本サービスを利用する行為
(8) 公職選挙法に違反する行為
(9) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は表示する行為
(10) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(11) 未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信又は表示する行為
(12) 違法又は公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言など)
(13) その他法令、条約(輸出法令を含む)等に違反する行為、又は違反の虞のある行為
(14) 前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ、情報等の入手をリンクするなどによって容易にさせ、前各号の発信者の行為を助長する行為
3.停止期間経過後も前2項に該当している場合は引き続き停止する。
4. 契約者は、前3項の通信停止期間中も、料金及び回線料金を支払う。
5. 第2項に関して、当社あるいは当社が指定した者は情報の監視等の義務を負うものではない。

第24条(契約の解除)
1.第25条の規定により通知をした提供停止期間を経過し、なお契約者が第25条第1項及び
第2項の各号のいずれかに該当する場合、当社は本サービス契約を解除することがある。
2.前項の規定により契約を解除する場合は、第6条の規定は適用しない。

第25条(契約者の義務)
1.契約者は、本サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑又は損害を与えないものとする。契約者と他の第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとする。
2.当社は、契約者の発信する情報につき何等責任を負わず、本約款中に明示されている以外の保証を一切行わない。
3.契約者は、本約款個別規定で明言されている場合を除き、本サービスを第三者に利用させてはならず万一契約者以外の第三者が同サービスを利用した場合にはその利用に関し全責任を負うものとする。
4.契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規制にしたがうものとする。特に研究ネットワークは営利目的として利用できない。
5 契約者は、本サービスから得た情報を転載、転売、その他いかなる使用を行う際には、著作権者その他の権利者及び当社の事前承認を受けることが必要である。
6.契約者は、本サービスから得た情報を日本の輸出管理令その他の法令に定める禁輸国向けに直接提供又は第三者をして提供できないものとする。
7.契約者は当社が定めるニュースグループの運用について次の事項を遵守する。
(1) 本サービス上のニュースグループで当社が管理している情報に関しては、発信者の事前承認なしに、加入者がシステム上で公開した内容を他媒体に転載することはできない。情報の取扱いその他については、各ニュースグループの定める了解事項を遵守するものとする。
(2) 当社の事前承認を得ることなしに、本サービス上で宣伝活動を行うことはできない。
(3) 当社は、以下の場合、契約者の投稿した記事を削除できるものとする。
1)投稿記事の内容が第25条の禁止行為に該当すると当社が判断したとき
2)投稿後、一定期間を経過したとき
3)その他、当社が不適当だと判断したとき
(4) 投稿記事を削除した場合、当社はその理由を開示する義務を負わないものとする。
8.契約者は、当社の本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとする。

第26条(識別符号の管理)
1.契約者は、当社が付与する、識別符号の管理責任を負うものとする。
2 契約者は、識別符号を本約款並びに個別規定に明言されている場合を除き第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならない。
3.識別符号の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切責任を負わない。
4.契約者は、識別符号の盗難があった場合、識別符号の失念があった場合、又は識別符号が第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとする。

第27条(情報の削除)
1.契約者の行為が以下のいずれかに該当すると当社が判断したとき、当社は、契約者に当該行為の中止、修正又はデータの移動を求め、あるいは事前に通知することなく契約者の表示又は発信する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置くことができる。
(1) 第25条第2項の禁止行為を行った場合
(2) 本サービスの保守管理上必要であると当社が判断した場合
(3) 登録、提供された情報又は文章等の容量が当社の機器の所定の記録容量を超過した場合
(4) その他、当社が削除の必要があると判断した場合
1.項の規定にも拘らず、当社あるいは当社の指定した者は、情報の削除義務を負うものではない。
2.当社あるいは当社が指定した者が削除しなかったことにより契約者又は第三者が被った損害に関
し、当社あるいは当社が指定した者は一切責任を負わないものとする。
3.契約者の掲載した情報が原因で、当社の機器及びインターネット接続環境に重大な影響を及ぼすと当社が判断した場合には、事前の通知なく該当する情報を一時的に別の場所に退避させること、又は他者が閲覧できない状態に 置くことができる。当社はそのような場合、事後に契約者に対して、当社が適当と判断する手段により連絡を行う。

第28条(損害賠償の範囲)
1.当社が提供すべきインターネット接続サービスの全部又は一部を当社の責に帰すべき理由により契約者が全く利用できない(当社がインターネット接続サービスを全く提供しない場合若しくはインターネット接続サービスの支障が著しく、全く利用できない程度の場合をいい、以下利用不能という)ために契約者に損害が発生した場合、契約者が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して72時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、利用不能時間を24で除した商(小数点以下の端数は切り捨て)にオプション契約などの月額固定料金額部分の30分の1を乗じて算出した額を賠償の限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じる。但し、利用不能が、当社の故意又は重過失に基づく場合は適用しない。
2.前項但し書きの規定は、法人の契約者については適用しない。
3.第一種電気通信事業者又は他の電気通信事業者の責めに帰すべき事由により、契約者が損害を被った場合は、当社は、契約者の請求に基づき当該第一種電気通信事業者又は他の電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じる。

第29条(免責事項)
1.当社は、契約者の本サービスの利用に関する、次に定める事項については、一切の損害賠償の責を負わない。
(1) 天災地変等当社の責に帰し得ない事由により当社が本サービスの全部又は一部の履行ができない場合に契約者に損害が発生したとき
(2) 第三者が、ログイン名等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、契約者又は第三者に損害を与えたとき
(3) 第30条第1項に定める請求を契約者が、その事由が発生してから3カ月を経過する日(事由発生日を算入せず3カ月とする。当該日が土曜、日曜、祝日 の場合には、その直前の当社営業日まで)までに行わなかったとき
(4) 契約者に、第17条、第24条、第25条に定める事由により損害が発生したとき
(5) 本サービスによって得る情報の使用によって契約者又は第三者に損害が発生したとき
2.当社は、本サービスの内容、及び契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わない。
3.本サービスに含まれる情報の提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失若しくは消失等に関連して発生した契約者の損害について、当社は本規約にて明示的に定める以外一切責任を負わない。

第30条(延滞利息)
当社が提供する本サービスに関して契約者に請求した料金について、契約者が請求書に指定した期日までにその料金を支払わないときは、支払い期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払う。

第31条(消費税)
1.第19条に規定する料金は、消費税を含んでいない。契約者に対しては、算定料金等にその消費税相当額を加算して請求する。
2.第22条に規定する請求書は消費税を別枠で表示する。
3.第32条に規定する延滞利息については前2項の規定は適用しない。
4.第30条の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とする。

第32条(準拠法)
本約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

第33条(協議)
本約款並びに個別規定に記載されていない事項で本サービスを提供する上で必要な細目事項については、契約者と当社で協議の上定めるものとする。

第34条(管轄裁判所)
本約款に関して紛争が生じた場合は、大分地方裁判所を専属的な第一審管轄裁判所とする。
以上

All rights reserved,Copyright(C) NTSnets